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千葉市中央区栄町36番10号甲南アセット千葉中央ビル3階
TEL 043-216-2191/FAX 043-216-2192
人が亡くなると、その遺産(負債も含む)はその相続人に受け継がれます。
不動産を所有していた方が亡くなった場合には、その名義変更(相続登記)が必要となります。
金融機関の預貯金口座については解約の上、相続人の方の口座へお金を移す手続きが必要となります。
まずは戸籍の収集から始まりますが、亡くなった方については出生から死亡までの戸籍が必要となり、場合によってはいくつもの自治体、遠方の自治体への請求が必要となります。また、遺産分割協議書や上申書等専門的な書類の作成が必要となったりするケースもあります。
当事務所にご依頼頂けましたら、戸籍の収集から受任させて頂き、相続人の方々で遺産の処分方法をお決め頂けましたら、遺産分割協議書等必要となる書類の作成のお手伝いをさせて頂くことができます。
また、各種士業・専門家との連携により、戸籍収集から預貯金解約・分配、各種名義変更、相続税に関する相談までサポートさせて頂くことも可能です。その際は、各種士業・専門家との面談・契約が別途必要となります。
生前に遺言書を作成することにより、相続発生後にどの財産を誰に譲るかを決めておくことができます。また、事業用資産がご自身名義の方や、長男夫婦とご自身名義の自宅で同居されている方等、相続争いを回避する手段となります。
相続発生後は遺言の内容を実行する手続きを行なうことになりますが、予めお子様のどなたかを遺言執行者に指定しておくことや、適任の方がいない場合は、当事務所が遺言執行者となることにより、スムーズに手続きを行なうことができます。
相続手続きに関するもの
・相続発生後
・相続発生前(生前対策)
NHKや終活雑誌等で特集が組まれている家族信託(民事信託)をご存知でしょうか。
家族信託は、元気なうちに信頼できる方へ財産の管理を託す手続きです。
家族信託の利用により、下記のようなことを実現することが可能となります。
・認知症対策として、自宅や預貯金の一部を家族の方へ管理を託し、資産凍結を未然に防止すること
・障がいをお持ちのお子様がいる場合、その子が将来生活に困らないよう財産を信託しておき、その管理を他のお子様へ託すこと
・アパート経営されている方がその不動産を信託し、お子様に管理を託すこと
・会社経営者の方が事業承継のため会社の株式を信託すること
・財産の承継先を何代にもわたって決めておくこと
家族信託は一人一人のニーズに合わせ、非常に柔軟な対策を取ることができ、従来の遺言や成年後見では実現できなかった希望に沿った財産管理が可能となります。
当事務所ではお客様のニーズに合わせた家族信託の設計、契約書の作成・登記、信託開始後のサポートを承らせて頂きます。
家族信託に関するもの
ご自宅の購入による名義変更、お借入による抵当権設定といった不動産の取引に関する登記や、生前贈与による名義変更等、様々な登記手続きを承わっております。
多くの不動産会社様、金融機関様との提携による豊富な実績を元に、適切かつ迅速なサポートをさせて頂きます。
人生で一番大きな買い物と言われるマイホームの購入に関する登記手続きを安心してご依頼下さいませ。
不動産登記に関するもの
会社設立、役員変更、組織変更・組織再編等、各種法人登記手続きを承っております。
新しく会社を設立される方は、株式会社だけでなく、合同会社を選択される方もいらっしゃいます。株式会社と合同会社の違い、それぞれのメリット等をご案内し、ご希望に応じた最適な選択をして頂けるようサポート致します。
また、設立後許認可を取得される方、顧問税理士を探している方には、安心してご依頼頂ける行政書士、税理士その他専門家をご紹介させて頂き、各種専門家との協力によるサポートをさせて頂きます。
組織変更(合同会社で設立したが株式会社に変更したい等)、組織再編(合併・会社分割等)もサポートさせて頂きます。
その他役員変更・本店移転等各種登記手続きも承わっております。
法人登記に関するもの
認知症等による判断能力の低下、資産管理の困難による対応として、成年後見(保佐・補助)開始申立てのサポートを承っております。
また、相続放棄や遺産分割調停の申立ての書類作成を承っております。
民事裁判に関しましては、安心してご相談頂けます弁護士の方をご紹介させて頂きます。