〒260-0016 千葉市中央区栄町36番10号甲南アセット千葉中央ビル3階
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認知症などによる財産の凍結に備えることができます
高齢になり判断能力が低下すると、不動産の売却や大規模な修繕、銀行口座からの資金の引き出しなどが難しくなることがあります。
たとえば、介護施設への入居費用を準備するために自宅を売却したいと思っても、ご本人が契約内容を十分に理解できない状態では、売買契約を進められないことがあります。
家族信託をあらかじめ設定し、不動産の管理・処分について受託者に権限を持たせておくことで、ご本人の判断能力が低下した後でも、信託契約の範囲内で財産の管理・処分を行うことができます。
賃貸物件をお持ちの場合には、入居者との契約、修繕、管理会社とのやり取りなどを、受託者となったご家族が継続して行えるように設計することもできます。
ご本人の財産を守りながら、ご家族が必要な管理・処分を行える体制を元気なうちから準備できることが、家族信託の大きなメリットです。
ご家庭の事情に合わせて、柔軟な財産の管理・処分や承継の方法を考えられます
家族信託では、「誰が財産を管理・処分するのか」だけでなく、「誰のために財産を使うのか」「将来その財産を誰に引き継ぐのか」といったことまで、一定の範囲であらかじめ決めることができます。
たとえば、ご本人が認知症になった後も、所有しているアパートから得られる賃料を生活費や介護費用に使うようにすることができます。
また、ご夫婦で生活している場合に、ご本人が亡くなった後も配偶者の生活のために信託財産を利用し、その後にお子様へ引き継ぐといった設計を検討できる場合もあります。
ご家庭によって、財産の種類、家族構成、将来への希望は異なります。
そのため、一般的なひな型をそのまま使うのではなく、「誰のために、どの財産を、どのように管理・処分していきたいのか」を整理したうえで仕組みを作ることが重要です。
ミライトラストでは、ご本人だけでなく、財産の管理・処分を任されるご家族のお考えも確認しながら、実際に運用できる内容を一緒に考えていきます。
家族信託だけにこだわらず、遺言や相続まで含めて将来を考えられます
将来への備えには、家族信託以外にも、遺言、任意後見、相続対策などさまざまな方法があります。
家族信託は財産の管理・処分に大きなメリットがありますが、すべての問題を解決できる制度ではありません。
たとえば、身上監護など家族信託だけでは対応できない事項もあり、状況によっては任意後見制度など別の制度と組み合わせることを検討する必要があります。
また、ご本人が亡くなった後の財産承継についても、家族信託だけでなく遺言を併用した方が分かりやすい場合があります。
ミライトラストでは、家族信託の契約だけを切り離して考えるのではなく、将来の相続や遺言まで含めて全体を確認しながらご提案します。
不動産を信託する場合には信託登記を行い、その後相続が発生した際の登記や遺産承継についても継続してご相談いただくことができます。
「家族信託という言葉は聞いたことがあるけれど、自分たちに必要なのか分からない」
「親が元気なうちに、将来の不動産の管理・処分について話し合っておきたい」
「認知症になった後も、家族が困らない仕組みを作っておきたい」
そのような段階からご相談いただいて構いません。
まずは、ご本人とご家族が将来どのようなことに不安を感じているのかをお聞かせください。
家族信託を利用する場合も、別の方法を選ぶ場合も、それぞれのご家庭に合った方法を一緒に整理し、将来を安心して迎えられるよう丁寧にサポートいたします。
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