〒260-0016 千葉市中央区栄町36番10号甲南アセット千葉中央ビル3階
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将来、認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸契約、預貯金の解約などがご本人の意思だけでは行えなくなります。
「家族信託」は、まだ元気で判断能力があるうちに、所有する不動産や預貯金などの管理・処分権限を
「信頼できるご家族(長男など)に託しておく仕組み」です。
あらかじめ契約しておくことで、将来判断能力が低下した後も、ご家族が円滑に修繕や売却などの手続きを進めることができます。
まずは丁寧にお話を伺い、「本当に家族信託が最善か」を検討します。遺言やその他の制度が適している場合は、最適な選択肢をご提案します。
契約の設計はもちろん、不動産の信託登記や口座開設、その後の運用や相続まで考慮した長期的なサポートを提供します。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
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