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家族信託は、将来、ご自身で財産を管理・処分することが難しくなった場合に備えて、あらかじめ信頼できるご家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。
たとえば、ご自宅やアパート、預貯金などをお持ちの方が、将来認知症などによって判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸、修繕、預貯金の管理などをご本人の意思だけでは進められなくなることがあります。
「元気なうちに準備しておきたい」
「認知症になった後も家族が困らないようにしたい」
「親が所有している不動産を、将来も家族で管理・処分できるようにしておきたい」
このようなお悩みに対して、家族信託は有効な選択肢の一つです。
家族信託では、財産を持っている方が、信頼できるご家族などに財産の管理・処分を任せます。
たとえば、父親が所有しているアパートについて、長男に管理・処分を任せる家族信託を設定しておけば、将来父親の判断能力が低下した後でも、信託契約で定めた範囲内で長男が修繕や賃貸に関する手続きなどを行うことができます。
また、不動産を売却する必要が生じた場合にも、信託契約の内容によっては、受託者となったご家族が売却手続きを進めることができます。
家族信託の大きな特徴は、ご本人がお元気なうちに「誰に」「どの財産を」「どのように管理・処分してもらうか」をあらかじめ決めておけることです。
そのため、認知症になってから対応を考えるのではなく、将来を見据えて財産の管理・処分の方法を準備することができます。
一方で、家族信託は、契約書を作れば終わりという制度ではありません。
どの財産を信託するのか、誰を受託者にするのか、信託した財産をどのように管理・処分するのか、ご本人が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐのかなど、それぞれのご家庭の事情に合わせて設計する必要があります。
ミライトラストでは、まずご家族の状況や財産の内容、将来についてのお考えを丁寧に伺います。
そのうえで、「本当に家族信託が適しているのか」というところから一緒に検討します。
家族信託は便利な制度ですが、すべての方に必要なわけではありません。
遺言で対応した方がよい場合や、任意後見制度との組み合わせを検討した方がよい場合などもあります。
そのため、最初から家族信託ありきで進めるのではなく、ご本人とご家族にとってどの方法が適しているのかを整理したうえでご提案することを大切にしています。
家族信託を利用する場合には、信託する財産、財産を預ける方、管理・処分を任される方、信託の目的などを整理し、ご家族の希望に合わせて契約内容を設計します。
不動産を家族信託の対象とする場合には、信託契約の作成だけでなく、不動産の信託登記も必要になります。
また、信託専用の口座を準備する場合など、その後の財産の管理・処分についても考えておく必要があります。
ミライトラストでは、契約書を作ることだけを目的とするのではなく、「家族信託を始めた後、実際にご家族が無理なく財産の管理・処分を続けられるか」という点まで考えながら設計していきます。
家族信託は、元気なうちに将来への備えをしておくための制度です。
「まだ認知症になっていないから必要ない」と考える方もいらっしゃいますが、実際には、ご本人が契約内容を理解して判断できるうちに準備しておく必要があります。
「いつか考えよう」と思っているうちに判断能力が低下してしまうと、ご本人の意思で家族信託を始めることが難しくなる場合があります。
ご家族の将来が少しでも気になった段階で、まずは一度ご相談いただくことをおすすめしています。
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